ハラスメントについての取り組み
- HOME
- ハラスメントについての取り組み
カスタマーハラスメントに対する基本方針
株式会社武蔵野社は、上尾中央医科グループの理念である「愛し愛される病院・施設」のもと、多様化するニーズに対して迅速かつ丁寧に、
グループ内の全病院・施設の運営をサポートしております。
お客様、グループ内職員、仕入先様、協力企業、皆様との良好な関係性の構築と、従業員の人権を尊重するため、働く職員の人格と尊厳を守り、
安全で安心して働ける職場環境を確保することを目的として、カスタマーハラスメントに対する以下の基本方針を策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
武蔵野社では、カスタマーハラスメントを「皆様からの要求や言動のうち、その内容の妥当性を欠くもの、または要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害するもの」と定義します。
対象となる行為の例
- 暴言、侮辱、人格否定、差別的言動、名誉毀損にあたる発言
- 脅迫、威嚇、恫喝、怒号、大声、机を叩く等の威圧的言動
- 弊社従業員に対する解雇等の社内処罰の要求
- 社会通念上不合理又は過剰な要求(商品交換の要求、金銭保証の要求、謝罪の要求等)
- 暴行、器物損壊、つきまとい、不退去、秩序を乱す行為
- 同一内容の要求・苦情を執拗に繰り返し、長時間又は頻回の対応を強いる行為
- 土下座、謝罪文、金銭、過度な特別扱い等の不当要求
- 合理的理由のない電話、来訪、説明の反復要求
- 職員個人に対する性的言動、身体接触、ストーカー行為
- 職員の個人情報の開示要求その他法令上認められない要求
- 職員のプライバシーを侵害する録音・録画・撮影、SNS・インターネット上での誹謗中傷又は情報拡散
- その他、著しい迷惑行為
- ※正当な苦情申し出、意見、説明を求める行為その他社会通念上相当な範囲の要望については、カスタマーハラスメントに該当しません。
- ※上記の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
カスタマーハラスメントが発生した場合の対応
カスタマーハラスメントと判断した場合には、行為の中止を求めるほか、必要に応じて、以下の対応を行うことがあります。
- 行為への注意喚起、警告
- 事務所、施設内への立ち入りや連絡の制限
- 対応の中止または終了
- 警察への通報、状況説明や記録・証拠資料の提出
- 弁護士等への相談及び法的措置
- 記録及び証拠資料作成の為の、会話内容や行動を録音・録画
当社は、皆様の安全と職員の人権を守るため、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応します。
当社における取り組み
- カスタマーハラスメントに関する組織的な対応体制の構築・相談窓口の設置
- 本方針による取り組み姿勢の明確化、職員への対応方法周知・研修等の実施
- 被害を受けた職員へ相談への精神的・組織的支援
- カスタマーハラスメント発生時の、正確な事実確認と適正な措置・対応
- 発生事例の共有、原因分析及び再発防止策の継続的な見直し
当社は、お客様と職員双方の人権を尊重し、すべての方が安心できる環境づくりに努めてまいります。
令和8年10月
株式会社武蔵野社 総務部門
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止 基本方針
株式会社武蔵野社は、すべての求職者等の方々に対し、公正かつ安心して選考に臨める採用活動の実施を目的として、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止の基本方針をここに策定しました。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義
2025年6月に成立した改正男女雇用機会均等法に基づき、事業主が雇用する労働者(当社社員)による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるもの
禁止されるセクシュアルハラスメントの概要
「求職者等の範囲」
- 求職者(企業の求人に応募する者)
- 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
- 教育実習・看護実習その他実習を受ける者等
「求職活動等」の範囲
- 会社説明会やインターンや職場見学、カジュアル面談、当社社員への訪問等
- 採用面接(オンライン含む)
- メールや電話、チャット、内定後の交流(オンラインやSNSを含む)
- 実習の受講等
「性的な言動」の内容
- 性的な発言 ➡ 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に広めること等
- 性的な行動 ➡ 性的関係の強要、必要のない身体接触、わいせつな図画の配布等
求職者等が苦痛に感じ求職活動の意欲が低下する「典型例」
- 面接や説明会等において、求職者等の身体を不必要に触ること
- 面接や説明会等において、求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うこと
- 面接や説明会等において、性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示等を行うこと
- 面接中、面接官から性的な事実に関する質問を受けること
- 求職者等が当社社員から性的な関係を求められること
- 求職者へ執拗に私的な食事等に誘うこと
当社が講じる対応策
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを含む、ハラスメント防止対策ポスターへの明記
- 相談窓口の設置 :求職者等の相談は、窓口設定して総務部門がプライバシーを保護、不利益取扱の禁止を徹底
- ハラスメント事案に対して、以下の実施
- 迅速かつ正確な事実確認
- 事実確認された場合には、迅速な被害求職者等への配慮措置の実施
- 行為者への注意・指導、懲戒処分等の適正な対応かつ、再発防止策の実施
令和8年10月
株式会社武蔵野社 総務部門